認定こども園

少子化が進む中で、幼稚園・保育所等の長所を生かしながら制度の枠組みを超えた新しい仕組みが「認定こども園」制度である。「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(2006年6月公布)に基づき、同年10月に施行。文部科学省と厚生労働省に幼保連携推進室が設置された。幼児教育と保育を一体的に提供し、地域における子育て支援を総合的に実施する機能を備える施設を、都道府県が認定する。地域の実情に応じて、①幼保連携型 ②幼稚園型(認可幼稚園が保育所的機能を備える) ③保育所型(認可保育所が幼稚園的な機能を備える) ④地方裁量型(いずれの認可もない地域の教育・保育施設が認定こども園の機能を果たす)、の4つのタイプがある。既存の幼稚園を活用することで保育所待機児童を解消し、適正な人数の子ども集団を確保するという一面もあり、近く認定の申請ラッシュが予想され、文部科学省によると2007年度中に600ヵ所を超える見通し。認定こども園は、親の就労の有無にかかわらず、施設と直接自由契約(利用時間に応じて設置者が決定)で入園できる。保育所型でも幼稚園教育が受けられ、また子どもが通園していない家庭でも子育て支援が受けられるなどのメリットがある。しかし、選択肢が広がる一方で、自由契約が保育の質の低下や費用の高額化につながると懸念する声もある。(2007.5)

 「認定こども園法(正式名称:「保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」)」が一部改正され、2012年8月公布された。認定子ども園はこれに基づく単一認可となり、児童福祉施設かつ学校教育施設であると位置づけられる。指導監督、給付等が一本化されるため、教育と保育の二重行政という課題も解消するとしている。(2012.8)

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