障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)

2006年採択の国連「障害者権利条約」に基づく国内法整備の一環で制定(2013)、これをもって2014年条約批准に至った。本法の全面施行は2016年4月。行政機関と民間事業者に対し、①障害を理由に入学・入店を拒否する等の「不当な差別的取扱」を禁止し、②手話通訳や段差のスロープ設置等の「合理的配慮の提供」を義務付けた(②は民間事業者は努力義務)。一方女性障害者が障害に加え女性ゆえに二重の差別を被る「複合差別」については、条約に第6条「障害のある女性」の条項が置かれたのに対し、本法では「合理的配慮」に「性別」等に応じた実施が要請されるに留まった。そのため、参議院附帯決議で条約の趣旨に沿って女性障害者の人権擁護を図ることが確認され、政府策定の「基本方針」(2015)では、女性障害者が「複合的に困難な状況に置かれている」ことへの留意の必要性が盛り込まれた。(2016.7)

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