生活困窮者自立支援法

生活保護には至らないが経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある人を支援する法律(2015年4月施行)。改正生活保護法(2014年7月施行)により困窮者の増加が見込まれるための対応策。全国約900の福祉事務所設置自治体に総合相談窓口設置と住宅支援を義務づけ、就労訓練や困窮家庭の子の学習支援等を任意で行えるとした。財源保障を評価する一方、窓口業務の外部委託を認めたことから、受託団体の資質・力量による格差や、責任の所在のあいまいさを危ぶむ声がある。一般就労へのステップとしての就労訓練事業(中間的就労)の実施主体を民間(都道府県認定)とし、就労訓練事業に雇用契約のない非雇用型(最低賃金法等、労働関係法令の適用外)も含むため、劣悪な労働に従事させられかねないとの指摘もある。貧困拡大の背景にある雇用・労働環境の劣化等、社会的課題の解決を探っていく必要がある。(2015.7)

参考:
厚生労働省

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  • 解説文末( )内は、月刊『We learn』掲載年月です(情報はその時点のものです)。また、HP用に新たに取り上げた用語は「追加」としました。

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