青少年インターネット環境整備法
「青少年インターネット環境整備法」(正式名称:青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)は、①青少年(18歳未満)にインターネットを適切に活用する能力を習得させる②フィルタリング(受信者側が有害サイトのアクセスを制限するシステム)の普及促進などにより青少年の有害情報の閲覧機会を最小化する③民間の関係者の自主的・主体的な取組を政府が支援する の3点を基本理念とする(2009.4.1施行)。
これにより、青少年がインターネットを利用する場合、携帯電話及びPHS事業者には、保護者が不要を申し出ない限り、フィルタリングサービスの提供義務、インターネット事業者には利用者の求めに応じてフィルタリングソフトの紹介またはフィルタリングサービスの提供義務、サイト管理者には青少年に有害情報の閲覧防止措置を講ずる努力義務が、それぞれ規定された。また保護者には、携帯電話購入時に、青少年利用の旨を事業者に申告し、子どものインターネット利用を適切に把握・管理する責務が生じる。
インターネットを介して青少年が被害者にも加害者にもなりうる状況の中、情報リテラシー・情報モラル教育の拡充が求められている。そのため本法は、国及び地方公共団体が、学校・社会・家庭におけるインターネットの適切な利用に関する教育を支援し、必要とされる施策を講ずるものと定めている。(2009.5)
関連用語