不同意性交等罪
「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」により2023年7月施行。「強制性交等罪」から罪名が変更され、同意がない性行為は犯罪だと明確にした。これまでは、加害者からの「暴行や脅迫」がなければ、犯罪として認められなかったが、性加害は暴行・脅迫以外でも起こりうることを当事者らが訴えてきた。今回、性犯罪として認める要件として以下、8つの項目を明示。「①暴行・脅迫 ②心身の障害に乗じる ③アルコール・薬物を摂取させる ④睡眠・意識不明瞭でない状態に乗じる ⑤不意打ち ⑥恐怖によるフリーズ ⑦虐待による無抵抗 ⑧経済的・社会的関係上の地位の利用」がある上で、同意を困難にして性交等をした場合、不同意性交等罪(懲役5年以上)として罰せられる。また、「性交同意年齢」は、13歳から16歳に引き上げられ、16歳未満との性的行為は同意の有無によらず処罰の対象となる。さらに、時効は10年から15年に延長、性加害を受けたあとすぐには、訴えることが難しい現状が反映された。(2023.11・12)