キーワード・用語解説

出会い系サイト規制法

「出会い系サイト規制法」(正式名称:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)は児童買春等の犯罪被害から児童(18歳未満)を守ることを目的とし、2003年9月に施行された。

改正出会い系サイト規正法(2008年12月施行)
 出会い系サイト規正法施行後も、出会い系サイトに関係した事件の被害者のうち90%以上が女性、80%以上が児童で、被害児童は毎年1,000人を超える(警察庁サイバー犯罪対策「データで見る出会い系サイトによる犯罪の現状」)。このため、出会い系サイト事業者に対する規制強化と児童の利用防止措置を盛り込んだ「改正出会い系サイト規制法」が2008年6月公布、12月より施行された。改正点は以下のとおり。
 出会い系サイト事業者に対する規制強化は、[1]届出(都道府県公安委員会への届出義務)[2]欠格事由(暴力団等の排除)[3]禁止誘引行為の防止措置(「児童が異性を誘う書き込み」及び「大人が異性の児童を誘う書き込み」の削除)[4]監督措置(違反事業者への行政処分)。
 児童による利用防止措置強化として、[1]民間団体が行う児童利用防止活動の促進(違法な書き込みを収集し削除要請をしている民間機関へ、公安委員会が届け出業者情報を提供)[2]フィルタリングの普及促進(携帯電話等関係事業者と保護者に対するフィルタリングソフトの提供・利用促進)。(2008.12)

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