キーワード・用語解説

児童買春等処罰法

児童買春等処罰法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)は、1999年5月超党派による議員立法で可決成立、11月施行された。その後2004年にインターネットなどの被害の深刻化を背景に一部改正された。この法律は、18歳以下の子どもを性的搾取及び性的虐待から守り、児童買春・児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに心身に有害な影響を受けた児童の保護措置を定め、児童の権利を守ることを目的にしている。同法には、法の目的、児童買春・児童ポルノの定義、罰則規定(国外での犯罪も適用)、捜査・公判における児童の人権への配慮、記事掲載の禁止、そして心身に有害な影響を受けた児童の保護措置及び保護体制の整備等がうたわれている。国内外を問わず18歳未満の子どもに対して、お金や物を与える約束をして性交や性交類似行為をすると、3年以下の懲役か100万円以下の罰金に処せられる。また、18歳未満の子どもを被写体としたポルノの製造・販売などを禁じ、違反すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる。1996年ストックホルムで開かれた「第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」において、我が国は“野放し状態”と処罰法の不備を各国から批判された経緯もあり、規制法づくりが待たれていた。インターネット上の商業的子どもポルノの発信件数の80%が日本発だと言われている。(1999.5)

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