キーワード・用語解説

わいせつ教員対策法(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律)

教育職員による性暴力根絶という基本理念と罰則を規定した法律(2022年4月施行、2023年7月改正)。教育職員からのわいせつ行為を「児童生徒性暴力」とし、「権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるもの」と定義した。同意の有無にかかわらず児童生徒への性的行為も「禁止」した。児童生徒とは、幼稚園・保育園から高校に通う者・18歳未満の者を指す。「児童生徒性暴力」が疑われたときは、警察への通報が定められ、また、懲戒処分で教員免許を失効した場合、「教員免許状再授与審査会」で教員免許を再交付しない判断ができる。さらに、免許失効者の氏名や理由などのデータベースを国が整備し、教育委員会が採用の際に活用することも可能になった。現在、教育職に就く際に、性犯罪歴がないことの証明を求める日本版DBS(Disclosure and Barring Service)の整備についても検討が進んでいる。(2023.9)

参考
令和三年法律第五十七号「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」
文部科学省「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布について」
こども家庭庁「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議」

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