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ILO第189号条約(家事労働者のためのディーセント・ワーク条約)

正式名称は「家事労働者の適切な仕事に関する条約」。2011年6月、ILO(国際労働機関)第100回総会で採択され、2013年9月に発効。家事労働が依然として過小評価され軽視されていること、また主として女性によって行われ、特に移民など不利な立場にあることが多く、被害を受けやすいことを考慮して、家事労働者を労働者として認定し、労働条件の改善を目指して採択された国際基準。家事労働者も他の労働者と同じ権利を有するべきとして、安全で健康的な作業環境、雇用条件に関する情報の明示、結社の自由や団体交渉権といった就労に関わる基本的な権利および原則の尊重・促進・実現などを規定した。この条約を未批准の日本においても、家事支援サービスを提供する企業に雇用される外国人材の入国・在留を可能とする「家事支援外国人受入事業」により、外国人家事労働者の受入が拡がっている。家事労働者の権利を保障するための体制を整えることが喫緊の課題である。(2020.10)

参考:ILO 「2011年の家事労働者条約(第189号)」

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