キーワード・用語解説

子どもの貧困対策推進法(子どもの貧困対策の推進に関する法律)

貧困の状況にある子どもが、生まれ育った環境に左右されず健やかに育成される環境の整備と教育の機会均等を図ることを目的として2013年に成立、2014年1月に施行された。国や地方公共団体に貧困対策策定・実施の責務を課し(第3条・第4条)、政府に子どもの貧困状況と対策実施の状況の公表を求め(第7条)、貧困対策を総合的に推進するために「子どもの貧困対策に関する大綱」を定めることとした(第8条)。「大綱」では、子どもの貧困対策について、1. 基本方針、2. 貧困に関する指標、3. 指標の改善に向けた施策、4. 貧困に関する調査研究、5. 推進体制を明記。状況の変化等を鑑み、5年ごとを目途に見直しをしていく。2017年度には、スクールソーシャルワーカー等の配置拡充で教育相談体制を整備、高等学校における修学継続支援として、妊娠を理由とした退学等の実態把握を行うこと等が進められた。子どもの貧困の世代間連鎖を断ち切るために、貧困を生み出す社会構造にも目を向けていきたい。(2018.10)

参考:子どもの貧困対策(内閣府)

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