高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)
高年齢者及び定年退職者等の就業機会を確保し、雇用の安定を進めることを定めた法律。前身は1971 年に制定された45歳以上の再就職促進を目的とする「中高年齢者雇用促進法」。1986 年に60 歳定年を努力義務とする改正を行い、本名称に改めた。公的年金制度改正(1994年)により、厚生年金の支給開始年齢を段階的に65歳まで引き上げる措置が2001年度(女性は2006年度)からスタート。そのため雇用環境の整備が課題となり、2004年改正では、…蠻を65 歳まで延長、60 歳以上の継続雇用制度導入、D蠻制の廃止のいずれかを事業主に義務付けた。△侶兮蓋柩兩度は希望者を定年後も雇用するものだが、事業主は労使協定で対象者の限定が可能であった。2012年改正では、この仕組みを廃止し、希望者全員の雇用を義務付けた。高年齢者を社会の担い手に位置付けることは、誰もが意欲と能力に応じて働き続けられる社会を実現するための一環である。(2017.9)
参考:厚生労働省:高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~
教育・学習(女性の教育・学習等) | 家庭教育・次世代育成 | ジェンダー問題・女性問題 |
性・心・からだ・健康 | 社会問題・社会活動 | 労働・仕事 |
情報・メディア | 法律・制度・政策 | 国際・国連 |
防災・減災 |