教育機会確保法(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)
小学校・中学校における不登校の子どもの支援を、国・自治体の責務として行うよう定めた法律(2016.12公布、2017.2全面施行)。「不登校児童生徒」について、相当期間学校を欠席し、心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況と定義。誰もが安心して教育を受けられるよう学校環境の整備を図ることを基本理念としつつ、学校以外の場で行う「多様で適切な学習活動の重要性」や、個々の子どもの「休養の必要性」を認め、子どもや保護者に適切な情報提供、助言等の支援を講ずるものとした。さらに義務教育を受けられなかった人に対する夜間中学等の教育機会提供も盛り込まれた。一方で、フリースクール等の民間施設や自宅での学習を義務教育として認める制度の創設は見送られ、特別課程をもつ「不登校特例校」、復学支援の「教育支援センター」等、公立の教育施設整備を努力義務とした。本法は施行状況を踏まえ、3年以内に見直しを含めた措置を講ずるよう政府に要請している。(2017.5)
参考:文部科学省(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)
教育・学習(女性の教育・学習等) | 家庭教育・次世代育成 | ジェンダー問題・女性問題 |
性・心・からだ・健康 | 社会問題・社会活動 | 労働・仕事 |
情報・メディア | 法律・制度・政策 | 国際・国連 |
防災・減災 |