女子差別撤廃条約
女子差別撤廃条約(正式名:女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)は、1979年の国連総会で採択され、1981年に発効した。この条約は、「女子に対する差別」が、権利の平等の原則・人間の尊厳の尊重の原則に反するもので、社会や家族の繁栄の増進を阻害し、女子の潜在能力の開発を一層困難にするものであるという認識の下に、女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃するために必要な措置をとることを目的としている。「女子に対する差別」とは、性に基づく区別・排除・制限で、女子(婚姻しているか否かを問わない)が人権及び基本的自由を認識・享受・行使することを阻害したり無効にするものやその目的をもったもの、としている。「固定的役割の変更が男女の完全な平等に不可欠」という理念や、「男女の社会・文化的行動様式の修正」が明記されている。我が国は、「国籍法」「戸籍法」の改正や、「男女雇用機会均等法」の制定、「家庭科の男女必修の検討等」の法制度を整えたうえで、1980年に署名、1985年に批准した。(2007年追加)
注)最新データ:締約国数189ヵ国、署名国数99ヵ国(2018年1月現在)
関連用語
女子差別撤廃委員会(CEDAW)
女子差別撤廃条約実施状況報告書
女子差別撤廃条約選択議定書
クオータ制(quota system)
マタニティ・ハラスメント
CSW(Commission on the Status of Women)
イコール・ペイ・デイ(Equal Pay Day)
Title IX(タイトルナイン)
THE DRIVE FOR 5(ザ・ドライブ・フォー・ファイブ)
包括的反差別法制定の実践ガイド
教育・学習(女性の教育・学習等) | 家庭教育・次世代育成 | ジェンダー問題・女性問題 |
性・心・からだ・健康 | 社会問題・社会活動 | 労働・仕事 |
情報・メディア | 法律・制度・政策 | 国際・国連 |
防災・減災 |