間接差別
性別によって制限などを加える直接的差別に対して、性別には関係のない中立的な取扱いであっても、結果として男女間に不均衡を生じさせる性差別を「間接差別」という。しかし、我が国ではその定義や範囲が明確にされていない。2003年夏には、国連女子差別撤廃委員会からの最終コメントにおいて、「間接差別」の国内整備に関する勧告を受けた。2004年6月、男女雇用機会均等政策研究会(学識経験者からなる厚生労働省の専門研究会)から出された報告書では、間接差別の概念を「外見上は性中立的な規定、基準、慣行などが、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与え、しかもその基準などが職務と関連性がないなど合理性・正当性が認められないもの」とした。しかし、間接差別かどうかの判断は、「使用者のこれらの取扱いについて合理性・正当性があるかどうかなどにより判断する必要がある」とされた。2006年の男女雇用機会均等法改正では、性差別禁止の範囲が拡大され、「間接差別の禁止」についても厚生労働省令で定める次のものについてその措置に合理的な理由がない限り禁止することが明記された。1)募集・採用に当たって身長・体重・体力を要件とすること 2)コース別雇用管理における総合職の募集・採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることを要件とすること 2)昇進に当たり、転勤の経験を要件にすること。(2005.5)
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