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農業委員

市町村に設置される独立行政委員会である「農業委員会」の委員。農業経営の合理化や農民の地位向上を目的とした農業委員会等に関する法律(1951年)に基づき設置された。2015年、農業協同組合法等の一部を改正する法律が成立。農業委員会等に関する法律も改正され、農業委員の主業務を農地利用の最適化(農地の集積・集約化、過去1年以上耕作されず、今後数年も耕作する予定のない遊休農地の発生防止・解消、農業への新規参入の促進など)と明確化。委員の選出方法も、選挙制・選任制から、市町村議会の同意を要件とする市町村長の任命制となり、年齢、性別等に著しい偏りが生じない配慮も明記。全農業委員に占める女性の割合は、2017年度に10.6%(2,773人/26,119人、前年度比2.5ポイント増)。女性農業委員が任命されている農業委員会は同年度80.9%(1,377委員会/1,706委員会、前年度比9.5ポイント増)。改正法の影響で微増しているが、より一層の登用が期待される。(2018.6)

参考:農林水産省「平成27年農業委員会法改正について」
農林水産省「農業委員への女性の参画状況」

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