キーワード・用語解説

困難女性支援法(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律)

2022年5月成立。2024年の施行に向けて、関係法令や施策に関する基本的な方針の策定など、体制整備が進められている。今まで女性への支援は、1956年に制定された売春防止法に規定され、対象を「要保護女子(性交又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子)」とし、「保護更生」を目的にしたものだった。困難女性支援法の第1条では「女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多い」とあるように、経済的困窮、DVや性暴力被害など女性を取り巻く現代的課題をカバーした。また、第3条には「人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資すること」と理念も掲げられ、女性の福祉や権利擁護を主軸とした法律となる。当事者主体の支援には「女性支援センター」、「女性相談支援員」などの専門機関や専門家も重要となってくる。より実効性のあるものにするため、予算の安定的な確保、人材の養成、処遇改善などが望まれる。(2023.3)

参考:
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
厚生労働省「困難な問題を抱える女性への支援」

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