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政治分野における男女共同参画推進法

政治分野における男女共同参画推進に寄与することを目的として、2018年5月16日成立、23日施行された。基本原則を掲げた「第2条」では、\党等の政治活動の自由を確保しつつ、男女候補者数をできる限り均等とすること、固定的性別役割分担等を反映した社会の制度・慣行が及ぼす影響に配慮し、性別にかかわりなく個性と能力を発揮できるようにすること 2板軅験茲箸留潦蝓Ψ兮嚇な両立を可能とすることが明記された。政党の努力義務として、男女候補者数の目標の自主的設定を課し(第4条)、国や地方公共団体に、実態調査、啓発活動、環境整備、人材育成等(第5条~第8条)も求めている。同法は、女性議員を増やすことを目的とした超党派議員連盟による議員立法。男女同数の候補者擁立を義務づけたフランスの「パリテ法」を参考としている。2018年の女性議員(衆議院)比率は10.1%で、193ヵ国中159位と非常に低い。2019年の統一地方選挙や参議院選挙から適用される。(2018.9)

参考:政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(内閣府男女共同参画局)

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