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女性・平和・安全保障に関する国連安保理決議第1325号

国連安全保障理事会第4312回会議(2000年10月)で採択された、女性と平和・安全保障を関連づけた初の決議。紛争当事国に、暴力や性的虐待から女性・女児を保護する手段をとること、また、和平協定、紛争予防、平和構築支援等、復興や紛争予防に関する全プロセスにジェンダー視点を組み込み女性を参画させること等を求める。本決議により、武力紛争下・後の女性や女児の経験は特有かつ重大なものであり、国際平和と安全保障に深く関係していることが広く認識されるようになった。行動計画策定国は国連加盟193ヵ国中41ヵ国(2013年7月現在)。日本は未策定だが、本決議の周知徹底、理解を深める教育・訓練の実施、国内計画の速やかな策定等を訴え続けている多くの女性団体の働きによって、第57回CSW(国連婦人の地位委員会、2013年3月)の日本政府代表声明に「国内行動計画の策定に向けて前向きに検討」という文言を入れるに至った。(2013.7)

 その後外務省は、安保理決議第1325号等女性・平和・安全保障に関する安保理決議の履行のため、関係府省庁・市民社会と協力しながら行動計画策定作業を行っている。なお、2014年3月時点の策定国は国連加盟193ヵ国中45カ国。(2015.5追記)

 2015年9月、政府は行動計画を策定した。実施状況のモニタリングを市民社会及びNGOの代表を含む専門家参画の下で随時行い、実施状況報告書を毎年作成。それを踏まえて、3年後を目途に計画の見直しを行うとした。(2016.8追記)

参考:国際連合広報センター 内閣府

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