キーワード・用語解説

発達障害者支援法

発達障害者支援法(2004.12公布,2005.4施行)は、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、発達障害者の自立と社会参加に資するよう生活全般にわたる支援を図ることを目的とした。ポイントは次の通り。
(1)定義の確立
 「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
(2)国及び地方公共団体、国民の責務
 国及び地方公共団体は、発達障害の早期発見、早期の発達支援が行われるよう、必要な措置を講じる。国民は、発達障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するよう努める。
(3)乳幼児期から成人期まで一貫した支援の促進
 発達障害の早期発見、早期の発達支援、保育、教育、放課後児童健全育成事業の利用、就労支援、地域での生活支援、権利擁護、家族への支援を定める。
(4)発達障害者支援センター等
 都道府県において相談・助言、発達支援の提供等を行うセンターの指定及び専門的な医療機関の確保。
 定義が示され責務が明らかになることにより、発達障害に対する理解が進むことが期待される。(2008.5)

改正発達障害者支援法(2016年5月成立)

障害者権利条約批准を背景に、初めての改正となった。発達障害者に対する「切れ目ない支援」と、全ての国民が共生する社会の実現を目指す。教育面では障害のある児童と、ない児童が可能な限り共に教育が受けられるよう配慮することを規定。個別の指導計画の作成やいじめ対策を推進するとした。就労面では国・都道府県に対し、障害者の特性に応じた就労機会の確保を求めた。(2016.8追記)

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