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男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議

1999年6月15日に衆議院で可決、成立し同23日に施行された「男女共同参画社会基本法」には、付帯決議が付された。同法案の審査に当たった参議院総務委員会は、9項目にわたる付帯決議を採択し、衆議院内閣委員会にて6項目に修正、可決され、衆議院本会議に内閣官房長官より報告された。付帯決議は、国会の委員会が付託された案件を審査するに当たって、本案に附帯して行う決議で、委員会の意見や希望を表明されるための決議である。本付帯決議の場合も、基本法には盛り込めなかった事柄などについて、基本法施行に当たり政府が配慮すべき事項として、以下を挙げている。1)家庭生活における活動と他の活動の両立のための環境整備、特に子の養育・家族の介護に対する社会的支援の充実強化 2)あらゆる形態の女性に対する暴力根絶への積極的取組 3)現行の諸制度の検討並びに施策実施のための法制上・財政上の措置 4)施策の推進体制における調査・監視機能充実のための民間の人材登用など体制準備の強化 5)事業者への、男女共同参画社会の形成に寄与する責務の自覚と施策推進に関する指導 6)苦情処理及び被害者救済のための実効性のある制度の確立。付帯決議は法的拘束力をもつものではないが、政府の施策をチェックしていくときのよりどころとなる。(1999.9)

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