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女子差別撤廃条約実施状況報告書

女子差別撤廃条約の締約国は、この条約の実施のためにとった立法上、司法上、行政上その他の措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する報告を、少なくとも4年ごとに提出することが義務づけられている。この女子差別撤廃条約実施状況報告書は、女子差別撤廃委員会(CEDAW)で審査され、同委員会が締約国に対し提案や勧告を行う。2006年11月現在の同条約の締約国数は185ヵ国で、日本は1985年に批准した。我が国は、1987年に第1回、2006年に第6回報告書を提出したところである。第4・5回の報告が2003年7月に女子差別撤廃委員会で審査され、「固定的な性別役割分担意識の変革に向けて一層取り組むこと」をはじめ、雇用、マイノリティ、女性に対する暴力など広範囲な分野にわたり委員会の勧告が出された。(1997.10)

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