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紛争下の性暴力防止に関する国連安保理決議1820号

2008年6月決議。武力紛争における性暴力は戦争犯罪、人道に反する罪、ジェノサイド(特定の集団の全部及び一部破壊)にあたる行為であり、性暴力予防と性暴力からの民間人保護は国際平和と安全保障の大前提であると初めて認識した。武装隊による性暴力の停止、加害者の処罰等を紛争当事者に要請している。武力紛争にあっては古くから、女性・女児への性暴力が、恣意的のみならず組織的な攻撃の一部として行われてきた。停戦しPKO(国連平和維持活動)が展開してもなお止まない現在、女性・女児の安全保障がPKOの重要任務となってきており、性暴力防止および対処の仕組みの構築等が求められている。しかし、PKO要員が派遣先で支援と引き換えに性的搾取・虐待している実態も表面化しており、2015年6月、事務総長からPKO行動指針案が出された。派遣前研修と共に、厳罰主義等の意識を派遣国間で共有する必要があるだろう。(2015.8)

参考:国際連合広報センター

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