キーワード・用語解説

子ども・子育て支援新制度

乳幼児期の教育や保育、地域の子育て支援を量・質ともに向上させることを目的に、子ども・子育て関連3法(「子ども・子育て支援法」「認定こども園法の一部改正」「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」2012年8月成立)に基づき、2015年4月より始まった。親の働き方にかかわらず利用できる認定子ども園の普及、小規模保育等の活用による待機児童解消、一時預かりや放課後児童クラブの充実などを行っていく。実施主体である市町村は、審議会その他の合議制機関(地方版子ども・子育て会議)を設置し(努力義務)、子育て当事者や専門家などの意見や地域の実情を踏まえて計画を策定し実施する。子どもを保育所や幼稚園などに預けたい場合は、子どもの年齢や保育の必要性、親の働く時間によって5区分に分かれた「保育認定」を市町村で受ける必要がある。(2015.5)

参考:内閣府

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