原発事故子ども・被災者生活支援法
正式名称:東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律。超党派議員立法として2012年6月衆参両院全会一致で成立施行。特に子どもや妊婦に配慮し、地域でなく個人に着目した点に大きな意義がある。支援は原子力政策を推進してきた国の責務であり、支援対象は、政府避難指示基準20ミリシーベルト/年は下回るが一定基準を上回る地域とし、被災者の在留・避難・帰還選択権を尊重すると明記している。2013年10月、復興庁が本法律にかかわる基本方針(支援対象地域は福島県中通り・浜通りの33市町村、借上住宅入居期限は2015年3月末、近隣県の健康管理は個人線量計配布で外部被曝を把握し有識者会議で決める等)を策定した。法の理念に則って被災・避難者の声に耳を傾け、必要な見直しと実効性ある支援の実現が求められる。(2015.3)
参考:復興庁
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