キーワード・用語解説

就学援助

経済的に苦しい家庭の小中学生に学用品費や給食費、修学旅行費などを市町村が支給する制度(教育基本法、学校教育法)。対象−要保護者(生活保護法)と準要保護者(文科省通知)−となる小中学生は、2011年度には156万7,831人に上り、調査開始時の1995年度(約76.6万人)から16年連続の増加。全児童生徒に占める割合も過去最多の16%、6人に1人の割合となった(文科省)。準要保護者への就学援助は2005年、国庫補助対象から一般財源化された。その結果、準要保護認定が市町村教育委員会独自の基準・方法で行われるようになり、財政が厳しい自治体の認定基準引き上げや制度周知の不徹底を招き、大きな地域間格差を生じさせている。義務教育に必要な教材や体験は、どの地域、どの家庭の子どもも平等に受けられる必要がある。自治体が就学援助を行うための財政的保障など、子どもに支援が行き届く仕組みを構築する必要がある。(2013.5)

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