キーワード・用語解説

強姦罪の見直し

『「女性に対する暴力」を根絶するための課題と対策~性犯罪への対策の推進』(男女共同参画会議 女性に対する暴力に関する専門調査会報告書 H24.7)では、性犯罪に関する諸規定の厳正な運用と適正かつ強力な捜査の推進を掲げ、重点課題の一つとして強姦罪の見直しについて検討している。刑法改正は国会の議決を要するが、これまで告訴期間の制限の撤廃(H12)、法定刑の下限が2年から3年に引き上げられた(H17)経緯がある。早期改正は難しいが、報告書では専門調査会の結果を法務省の検討が踏まえるよう期待している。
 見直しの主な項目は以下の3点。
“鷽胴雕甓宗Э胴雕瓩竜定は、被害者の名誉やプライバシー保護のためであるが、告訴がなければ訴追されず、被害が潜在化するなどを理由に廃止が適当との見解が示されている。
∨醜塰瑤篭芝を用いない姦淫による強姦罪が成立する年齢の引き上げ:現行法では13歳未満との規定であるが、被害が最も多い年齢層(13歳~19歳)の法的保護を厚くすべきとする意見や、一定程度引き上げを必要とする見解が示された。
6姦罪の構成要件である「暴行又は脅迫を用いて」「女子」「姦淫」についての解釈:「暴行又は脅迫を用いて」は、要件を取り払うことも含め、被害者の同意のみを要件とすべき見解、加害者側へ立証責任の転換を求める見解等が両論併記で示されている。また、強姦罪の保護法益とする性的自由は両性に共通であることから、「女子」のみを「男女を問わず」の要件とする見解や「姦淫」について見直す見解も示された。(2012.11・12)

2017年7月に、110年ぶりに刑法の性犯罪規定が大きく改正され、強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等がなされた。
参考:法務省HP 性犯罪に関する刑事法検討会 第1回会議(令和2年6月4日) 配布資料4「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」(2021.11追記)

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