面会交流と養育費の分担(民法766条改正)
離婚後の子の監護に関する事項を定める民法766条は、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める」として、具体的に子どもの面会交流や養育費について明記されていなかった。問題を改善するため、一部文言が付加される改正が行われた(平成24年4月1日施行)。
改正点は、以下の通り。
●子どもの監護について協議で定めるべき事項として、「面会交流」と「養育費の分担」を明記。
●父母が子の監護について必要な事項を定める場合には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とした。
これまで、離婚後、子どもとの面会交流は、相手方が拒絶すると実現が困難となり、連れ去りや面会後、子どもを返さないなど、子どもの奪いあいになるケースが少なくなかった。また、養育費は親権の有無にかかわらず支払う義務があるが、受けとっている子どもはごくわずかで、シングルマザーや子どもの貧困の要因にもなっている。
施行に伴い、自治体窓口で配付する離婚届用紙の末尾に「面会交流」と「養育費の分担」についてチェックする欄が設けられた。ただし、記入は受理の要件ではなく、未記入でも提出できる。(2012.6)
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