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農山漁村男女共同参画推進指針

男女共同参画社会基本法成立後、各省庁・自治体がその仕組みづくりに取り組んでいるが、その先陣を切って、農林水産省が1999年11月に「農山漁村男女共同参画推進指針」を発表した。指針の内容で特に注目すべき点は、国が助成する農山漁村のすべての事業において、女性の参画を目標に掲げた事業を優先し、事業の実施要領には女性の参画促進を明記する、と決められたことである。事業の採択基準は、1)市町村が家族経営協定締結を促進していること 2)市町村の審議会などへの女性登用の目標が達成されること 3)男女共同参画社会の形成に向けた体制の整備が行われていることが挙げられる。その他、男女共同参画実現への方針として、1)男女共同参画社会形成のための支援〔地域レベルでの農村女性の参画目標の策定・支援、農林水産省の審議会委員への女性の登用目標30%など〕 2)女性の能力開発と経営参画〔家族経営協定の促進、過重労働軽減のための労働環境整備など〕 3)調査研究・研修・統計等における取組の充実〔女性の負担軽減のための調査研究・技術開発、農山漁村の男性優位・家中心主義の研究など〕、が示されている。男女共同参画が最も遅れていると言われてきた第一次産業に従事する女性たちに、対等の地位・条件を確立しようとする同指針が出されたことは、基本法成立後の成果と言えよう。(2000.2)

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