キーワード・用語解説

介護保険法/介護保険制度

介護保険制度は、介護保険法に基づいた新たな社会保険制度で、2000年4月から導入された。40歳以上のすべての国民を加入者とし、寝たきりや認知症など介護が必要な高齢者に対して介護サービスを提供するシステムである。事業の運営主体は対象者が居住する市町村。介護認定審査会に申請し、認定を受けた後サービスが受けられる。利用料の1割は自己負担で、9割が介護保険からの給付となる(保険給付分の50%は加入者の支払う保険料から、後の50%が国1/2・都道府県1/4・市町村1/4の負担)。サービス内容は在宅サービス(ホームヘルプ、訪問入浴、訪問介護、デイサービス、ショートステイ、車椅子の貸与、住宅改修など)と、施設サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設への入所など)がある。(1998.6)

改正介護保険法/介護保険制度(2006年4月施行)
 2005年6月、同法が大幅に改正された。施行以来5年を経て、同法には、介護保険利用者の増大、在宅サービスの脆弱性、居住型サービス利用者の増加、介護サービスの質の向上など、さまざまな課題があがっていた。改正の大きな柱は、1)新予防給付の創設(筋力トレーニングや栄養改善指導など) 2)ホテルコストの全額自己負担(特別養護老人ホームなど施設利用者から住居費・食費を徴収)。また介護認定は、従来の6段階(要支援・要介護1~5)から7段階(要支援1・2、要介護1~5)となった。(2006.4追記)

改正介護保険法/介護保険制度(2012年4月施行)
 2012年4月施行された介護保険法の改正では、重度の要介護者や高齢者だけの世帯の増加に対応し、24時間定期巡回・随時対応サービスの新設など医療と介護の連携を強化して切れ目のない支援体制構築を目指す「地域包括ケアシステム」の実現、介護人材の確保やサービスの質の向上等が盛り込まれている。(2013.1追記)

 なお、2014年6月、医療・介護総合推進法(正式名称:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律)が成立、介護保険制度始まって以来の大きな見直しが成されることになった。2015年4月から順次施行される。(2014.6追記)

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