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ILO第156号条約

ILO(国際労働機構)は、1981年に第156号条約「家族的責任を有する労働者条約」(正式名称:男女労働者特に家族的責任を有する労働者の機会均等及び均等待遇に関する条約)、並びに第165号勧告を採択した。本条約は、介護や育児等の家族的責任を有する男女労働者間の機会・待遇に伝統的役割観に基づく差別が生じないよう、また家族的責任を有する労働者と他の労働者の間の機会・待遇の実効的な均等をめざしたものである。勧告は、本条約に関わり家庭責任を遂行するためのガイドラインを具体的に示している。主な内容としては、男女が仕事だけではなく家庭責任も果たせるような環境整備、法的整備を行うこと。つまり家族責任を有する者も、そうでない者も、できるかぎり家族的責任に支障の起こらない雇用の場が得られること、また保育及び家族にかかわるサービス・施設、雇用条件(短時間労働、育児休暇、一日の労働時間、転勤等)、社会保障について、きめ細かな勧告となっている。日本は、1995年に「育児休業法」を「育児・介護休業法」に改正したうえで、同年6月に本条約を批准した。(1994.1)

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