キーワード・用語解説

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)

子どもの基本的人権を保障するための国際条約。1989年国連採択、1990年発効。日本は1994年に批准、2014年4月現在の条約締約国・地域は193。18歳未満を「児童(子ども)」と定義し、国際人権規約が定める基本的人権を行使する主体として位置づけ、生きる権利(安全な水、十分な栄養等)、育つ権利(教育、休息と余暇等)、守られる権利(あらゆる差別、虐待、搾取から守られ、被害にあった場合は回復のための支援を得る)、参加・意思表明の権利(グループ活動等)を実現・確保するための具体的事項を規定している。子どもに関する様々な事柄は、この条約の理念と規定を踏まえて決定・実行されなければならない。親が子どもの養育および発達に対する第一次的責任を有し、国家はそれに積極的な援助を与えるとしている。2014年4月で批准20年目を迎えた日本では、この間、自治体の子どもの権利条例制定、フリースクール等居場所づくりなどが進展した。一方、いじめや体罰・虐待、少年法改正問題など課題は山積しており、国連・子どもの権利委員会から繰り返し是正勧告を受けている。(2014.5)
 参考:公益財団法人日本ユニセフ協会

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