キーワード・用語解説

ポジティブ・アクション/アファーマティブ・アクション(積極的改善措置)

ポジティブ・アクション(positive action)とは、「過去における社会的・構造的な差別によって、現在不利益をこうむっている集団(女性や人種的マイノリティー)に対して、一定の範囲で特別な機会を提供すること等により、実質的な機会均等を実現することを目的とした、暫定的な措置」(「男女共同参画2000年プラン」)をいう。一般的には、アファーマティブ・アクションとも呼ばれる。「女子差別撤廃条約」では、こうした暫定的な特別措置は差別にあたらないと明記された。国連では、「ナイロビ将来戦略の勧告及び結論」(1990年)において、指導的地位に就く女性の割合を、1995年までに少なくとも30%までに増やすという数値目標を設定した。男女の格差を解消し、女性の参画を促進するための効果的な方策として、諸外国では政策・方針決定、雇用、政治活動、教育などさまざまな分野で、法制化を含めた各種の取組が行われている。その手法としては、参画すべき女性の比率や数を定め、これを強制する割当制(クオータ制)、一定の目標と達成期限を設定して女性の参画を自主的に促進する取組、女性の能力に対する社会の意識啓発、情報の優先的提供など、多様な形態が採用されている。我が国でも「男女共同参画社会基本法」により積極的改善措置が定義されて国及び地方公共団体の責務とされ、男女共同参画基本計画(第2次)では2020年までに各分野で指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30%程度にするという目標が掲げられた。また、男女雇用機会均等法においても、「女性労働者に係る措置に関する特例」として、ポジティブ・アクションを規定している。(1992.8)

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